コラム・建設

【建設】設備の撤去工事の業種判断

こんにちは。東京の許可系行政書士、池澤です。

今回は「業種判断」についてのお話です。

例:オフィスにある古い応接室をリフレッシュするために内装である壁紙を撤去する場合は、内装仕上工事か?解体工事か?

結論、こちらは内装仕上工事です。
理由、専門の工事において設置された設備等が撤去・解体される場合は、「その設備が設置されるとき(に必要だった建設業許可の業種)と同じ業種」として判断するためです。

日本語の「内装仕上」と「解体」を比べると、「内装の撤去」に対応する言葉は、イメージが近い「解体」に引きずられます。しかし、撤去をしようとしている「対象となる設備は何か」を意識することで、適切な業種判断がみえてきます。

なお、解体工事は「工作物の解体を行う工事」です。家や小屋を解体する工事があてはまります。(※例外として、高層ビルなどは建築一式工事に該当。総合的な企画・指導・調整が必要だからです。)

このように、コラム・建設では東京の許可系行政書士池澤が、業界情報をお届けしています。
よかったらまたお越しください。
それでは!

行政書士 池澤敦

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