コラム・産廃

【産廃】水銀にご注意

こんにちは。東京の許可系行政書士、池澤です。

今回は産業廃棄物処理業にかかわる方へ、「水銀」に関するお知らせがあります。

結論。東京都では、産業廃棄物処理業者(収集運搬業者、処分業者)であって「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等」を引き続き取り扱う場合、2022年10月1日以降は、変更許可申請(石綿含有産業廃棄物と同様)が必要になります。

ここに至るまでの流れは、大まか次の通りです。

・2017年6月9日、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)』を公布。
・2017年10月1日、「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等」を定義、施行。
・2017年7月18日から2022年9月30日までは変更届出を提出することで新許可証の交付を受けられる。

ポイントは「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等」に処理基準が追加された点です。
平たく言えば、許可において「取り扱っていることを明らかにしましょう」とされました。

2022年9月30日までは変更届出で新許可証を受けられたところ、2022年10月1日以降は変更許可申請が必要です。

水銀を扱う産業廃棄物処理業者様は、今一度お手元の許可証をご確認ください。

このように、コラム・産廃では東京の許可系行政書士池澤が、業界情報をお届けしています。
よかったらまたお越しください。
それでは!

行政書士 池澤敦