こんにちは。東京の許可系行政書士、池澤です。
宅建業者にとって他人ごとでは済まされない「監督処分」。今回は「専任の宅地建物取引士」にかかる業法違反のケースを、実際の処分例をもとにご紹介します。
宅建業者Aは、唯一の専任の宅地建物取引士が退任したにも関わらず、その後、約3カ月間にわたり新たな専任の宅地建物取引士を就任させませんでした。
宅地建物取引業法第31条の3第3項では、「2週間以内に設置義務を満たす必要がある」と定められています。
こちらのケースは「指示」処分でしたが、1年以上がたった現在も、法人名や詳細がインターネット上で公表されています。
業法違反のリスクを知っていただき、これからも業法違反ゼロを継続していただきたいと願っています。
このように、コラム・宅建では東京の許可系行政書士池澤が業界情報をお届けしています。
よかったらまたお越しください。
それでは!
行政書士 池澤敦