こんにちは。東京の許可系行政書士、池澤です。
今回は宅建業の更新申請に関するお話です。
宅建業の免許の有効期間は「5年」と定められています。(宅建業法第3条第2項)
更新する際の手続は、満了日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。
この更新のタイミングで役員を変更した場合、併せて「変更届」を提出する必要があるか否かを考えてみましょう。
もうすぐで許可の更新申請をします。このタイミングで役員を変更したいのですが、変更届も必要ですか?
結論、変更届は不要です。役員(車両も同様)の変更は「変更事項確認書」に記載すれば問題ありません。
なお、変更届の提出期限は、運搬車両の変更後10日以内、役員の変更後30日以内です。土日祝日を挟むと、思いのほかあっという間に過ぎてしまいます。そのようなときは行政書士をぜひご活用ください。
このようにコラム・宅建では、東京の許可系行政書士池澤が業界情報をお届けしています。
よかったらまたお越しください。
それでは!
行政書士 池澤敦