こんにちは。東京の許可系行政書士、池澤です。
今回は「経営業務の管理責任者・専任技術者の雇用関係」についてのお話です。
A社では、事情により新たな専任技術者を確保する必要が生じました。そこで、グループ企業であるB社から「出向」でYさんを迎える人事案がでました。何か問題はないでしょうか?
結論、出向者でも専任技術者になることが可能です。(経営業務の管理責任者も同様)
建設業法で求められる要件は、常勤性や専任性の部分であるからです。A社の専任技術者(経営業務の管理責任者)は、A社と直接の雇用関係がなくてもよいのです。
しかし、注意点があります。それは「出向の形式」です。
「移籍出向」か「在籍出向」かの別で、行政庁による常勤性や専任性の確認に影響がでます。
移籍出向・・・B社からA社に籍を移動させる出向 ・Yさんの健康保険がA社のものか ・Yさんの住所は、本当に毎日A社に通勤できる距離にあるか ⇒A社の籍になるため、常勤性の確認は通常のケースと同様の内容になる
在籍出向・・・B社に籍が在るままにしてA社で働く出向 ・Yさんの出向契約の内容(保険適用、期間など) ・Yさんの給与の支払状況 ・Yさんに対する人事権の状況 ⇒複数の観点から「専任」か否かの判断が行われる
常勤性や専任性の確認資料は、行政庁により異なります。求めに応じた資料を提出し、晴れて専任性が認められることで、いわゆる出向社員であっても専任の技術者になることができます。
このように、コラム・建設では東京の許可系行政書士池澤が、業界情報をお届けしています。
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それでは!
行政書士 池澤敦